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監視・断続的労働で契約されている寮住み込み管理人の場合、休日シフトでも寮の来訪者(5-10回程度)の対応やお風呂の準備等…

監視・断続的労働で契約されている寮住み込み管理人の場合、休日シフトでも寮の来訪者(5-10回程度)の対応やお風呂の準備等をしても賃金は請求できないのでしょうか?また、給食の試食調理のため、クライアントの依頼で定めた労働時間よりオーバーした場合、賃金は請求出来ないのでしょうか? 知り合いの老夫婦が困っており、私自身で調べても難しく教えることが出来ませんでした。 どなたかご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    シフトで勤務日であれば、 一日でのトータルの「実」労働時間が8時間を超えれば請求できる可能性があります。 労基署に申請した際の勤務表に基準となるコマ切れの実労働時間が記載されていて、トータル8時間を超えていれば認められませんから、必ず8時間以内です。 「実」労働時間は、来客に対応したり、何かを作業した実時間のトータルです。待ってる時間(手待ち時間)とかは含みません。恒常的に一日8時間を過ぎていれば請求できますが、時々であれば、他の日がその分を吸収してしまいます。キチンと業務記録に残して、月でトータルして超えてる分を請求してみるのも手ですね。 断続的労働申請している勤務時間や手待ち時間は、あくまで基準ですから、トータルで判断したほうが良いです。

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  • 監視断続的労働は許認可を受けないといけません。 その許認可の控えに労働時間などの基本のタイムテーブルが記載されています。 その副本は必ず使用者(会社)が持っているはずです。 その寮ができた時に初代の管理人として入ったならその監視断続的労働の許認可にはその方のサインが入っているはずです。 ただ初代の管理人でない場合、監視断続的労働の許認可は一度取ると半永久的なものなのでその方はサインをしていない可能性があります。 なお労基署はその許認可を出してもその本書は10年で破棄するそうです。 10年以上前に許認可を受けたとするとその許認可の証拠は会社が持っている複本しかありません。まずはその確認です。実はその副本を紛失している場合も多く、その場合はそもそも監視断続的労働の許認可の証明はできませんから普通に労働時間として残業代を請求しても構いません。その場合は会社は証明の方法がありませんからその老夫婦が住み込みで働いているという証拠以外ありませんから。 そしてその監視断続的労働の許認可の副本などの証拠がある場合でもその内容と実態が大きくかけ離れている場合は請求の対象です。 実際に判決までは出ていない係争中のその裁判で会社は監視断続的労働の許認可を受けていると残業代の支払いを拒否していますが裁判官からは関係省庁の許認可は当然としてもそれで全てが通るわけではない的な指摘を受けているようです。 どちらにしても実労働時間を半年レベルで控える必要があります。 単に8時間を超えている...と主張しても裁判では通らないので証拠を示す必要があります。 どこまでを労働時間として計上できるかというのはここで説明するのは無理があります。 個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談することを勧めます。相談自体は無料です。 ただしそのユニオンが間に入って話などをする場合はユニオンへの加入が必要で組合費が必要になります。 どこまでするかはユニオンに相談してから判断してください。

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  • 労基法41条にある断続的監視業務は、労基署長の許可が必要です。許可証に具体的業務等が書かれていますので、それを確認しましょう。

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