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試用期間中の雇用形態変更について。 労基法上、以下の場合は問題ありますか。 正社員として採用。3カ月の試用期間を設けていた(雇用契約書に明記)が、勤務態度が著しく悪く、正社員として雇用を続けるのは難しい。 ただ人員不足という状況もありパートタイマーとしては雇用を続けたい。 正社員として試用期間中に雇用を続けるのは難しく、パートタイマーへ雇用形態を変更することは、両者の合意のもと新たに雇用契約を締結すれば問題ないでしょうか。 それとも一度解雇扱いのようになるのでしょうか。 労働者側が不当だと訴えを起こすと問題になりますか。
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jia********さん 問題が御座います。 正社員として採用し試用期間を設けた 場合、その試用期間終了後に契約社員化 など別の名で雇用を続けることは試用期間 の延長であり、試用期間の延長は特段の事情 がなければ許されないとうのが判例の立場で あり、長野地方裁判所諏訪支部判決「上原 製作所事件」、大阪高等裁判所「大阪読売 新聞社事件」。正社員と採用した者を試用期間 後に別途雇用することは試用期間の延長であり、 試用期間の延長は上記判例のごとく労働者の 地位を非常に不安定な地位に置くため許されない と判示しております。 以上から、質問者様のお勤めの会社は上記判例を 知らないが故の実質的な試用期間延長であり、試用 期間延長は労働者の地位を不安定に置くため特段の 事情がなければ許されないのが現状です。
労災休業中や産休中などの例外を除き、どんな理由であれ解雇は労働基準法違反になりません。例え「気に入らない」ことを理由に解雇したとしてもです。 この場合はいわゆる不当解雇(労働契約法第16条)にはなり得ますが、それは民事上の問題であって違法行為にはなりません。 > パートタイマーへ雇用形態を変更することは、両者の合意のもと新たに雇用契約を締結すれば問題ないでしょうか。 合意による契約変更(いったん契約を終了して、有期契約で再契約する場合を含む)であれば、何の問題もないです。ただし、合意の証拠は残しておいた方がいいです。
労基法にそのような規定はありません。労働契約法ですね。
>両者の合意のもと新たに雇用契約を締結すれば問題ないでしょうか。 両者が合意するなら、なんの問題もありません。 労働者が合意しないなら、正当な理由での解雇は可能ですが、パートタイマーへ強制変更は出来ません。 >労働者側が不当だと訴えを起こすと問題になりますか。 合意があれば問題ありませんが、解雇の場合はかなり正当な理由が無いと解雇権の濫用になるので、裁判されると痛い結果になります。 「勤務態度が著しく」の内容や頻度、会社側からどのように注意や指導をしたが、結果がどうなのか、という「事実の確認ができる」ことが重要です。 主観的に「他社員と比べて、社会人として、態度悪いから」だけでは不当解雇になります。
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