解決済み
一級建築士試験の防火関係について教えてください。 ①主要構造部に求められる性能の判断 特殊建築物 →令107条,例110条を比較して長い時間を採用 特殊建築物以外→令107条のみ②建物を(準)耐火建築物や(準)延焼防止建物にするかの判断 (準)防火地域の場合 特殊建築物 →令136条の2と法27条の厳しい方 特殊建築物以外→令136条のみ (準)防火地域以外の場合 特殊建築物 →法27条と法22条? 特殊建築物以外→法22条のみ (準)は耐火,準耐火をまとめたものとして書きました。 以上のような解釈なのですが間違いや足りない点がありましたらご指摘いただきたいです。
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耐火建築物かどうか判断するのに27条は今は関係ないです。 平成ならそういう解き方ですが、令和に入って法令変わってるんで、バージョンアップした方がいいと思います。 防火に関しても根本的に解き方が間違っていて、61条付近の防火関係の法をみるべきであって、施行令を直接見るのは違うと思います。
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