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社会保険加入条件について (2022年10月~2024年9月末日) •被保険者数が常時101人以上の事業所で勤務…

社会保険加入条件について (2022年10月~2024年9月末日) •被保険者数が常時101人以上の事業所で勤務していること •1週間の所定労働時間が20時間以上であること•継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること •学生でないこと 現時点では上記が加入条件だと思います。 しかし、『週30時間以上から加入対象』 で設定している会社もあると思います。 明らかに従業員101名以上いるのに、 週20時間以上超えても社会保険に加入しないということは可能なのでしょうか。 もしくは、扶養で働く人達は 週19時間勤務で抑えて働かされるのでしょうか。 ※直接メールで聞いているのですが、 返事が少し遅いので質問させて頂きました。 ______________________________________ 実は内定を頂いたパートがあります。 元々週4×6時間の社保が可能と言うことで 話を受けていたのですが入社前に連絡があり 30時間以上からが加入条件です。といわれました。 扶養でもいいとは思っているのですが、 年間130万円は稼げたらと思っているので、 このような質問をしました。

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回答(2件)

  • その会社は社保適用が101人未満なのでしょう。 ならば週30時間が常態化している人の適用でいいです。 要件通りです。 (来年の10月から50人になりますけどね) ※元々正社員の3/4常態化で社保適用がルールです。 正社員40時間で非正規30時間~ 労働者の数と社保適用者数は違いますので、 調整することは可能です。 週20時間未満の人を募れば雇用保険かけなくてよいし、 週30時間未満の人を募れば、 医療保険と厚生年金を掛けなくてよくなります。 保険料の負担がないので、 労使双方合意でそうすることがあります。 貴方の場合、30時間未満で働けば社保負担はないので、 社保負担では困ると会社に伝え、会社指示通りでOKです。 ※87時間は、週20時間x52週を12で割って月単位にしたものです。

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  • 会社によって条件が異なることはありません。 短時間労働者の社会保険加入要件は 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 です。 30時間というのはおそらく…前者の3/4条件のことだと思います。正社員が1日8時間で5日勤務なら、短時間労働者は1日6時間あれば5日勤務で条件をクリアします。

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