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試用期間中に無断欠勤を繰り返す新入社員、企業としては労働契約の債務不履行として損害賠償の請求も可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能です。 請求が認められるかどうかは別問題です(それは裁判所が判断することです)しかし、債務不履行であり、また不履行によって業務の停滞など不利益・損失が発生しているはずですから、その部分を被害としてカウントして提訴できます。

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  • 賠償請求自体は可能です。 ですが、「なにを損害として賠償の請求をしたい」のでしょうか?となります。 契約の不履行だから賠償請求ができるのではなく、「契約の不履行により〇〇の損害が出たので、〇万円請求する」というロジックでないとなりません。 よって「試用期間、しかも新入社員」という、そもそも「特に利益を生み出さず、先輩等から教えてもらうことを業務としている」人から「欠勤されたらなんの損害が出たのか」を立証することはかなり難しいと考えます。 なのでそれが可能かどうかで考えてみてください。 普通はそれがかなり難しいので「お金を払え」という要求はしません。代わりにその勤務評価をもって「解雇」とするのです。

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  • 可能ですが、実際、無断欠勤により業務にどんな損害が生じて、本来の利益が減少したとかの立証ができますか? それに、無断欠勤する従業員に付いては、会社としても従業員の改善差指導などの敎育を図るなど、雇用上の適切な責任がありますから・・・ そういう指導や敎育を何度しても勤務態度が改まらずに欠勤を繰り返すってことなら、解雇もできますから・・・ だから、無断欠勤を繰り返すから労働契約の不履行ってだけでなく、会社は雇用した責任としてどうその従業員に敎育して、改善を促さしたのか・・・ それをしても尚も改まらずに、最終的な会社の判断として会社が被った損害の賠償を求めたり、就業規則で定める懲戒事由による解雇が望ましいってことになるのでね・・・ 例えば、その従業員の責任で、新たに従業員を雇い入れるための募集広告費用も損害だし・・・ だから、遅刻したり無断欠勤したりするから注意で済ましていたって、会社としては従業員の適切な敎育を施しているとはいえないのでね・・・ 要は、無断欠勤されるから損害賠償を会社に払えってだけでは、客観的な要件としては足りないってことです・・

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