教えて!しごとの先生
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職業訓練を受けている間は求職活動不要で認定日にハロワに通う必要もなく、失業保険の受給が職業訓練終了まで延長されるようなの…

職業訓練を受けている間は求職活動不要で認定日にハロワに通う必要もなく、失業保険の受給が職業訓練終了まで延長されるようなのですが、延長というのは通常より多く受給できるということですか?職業訓練中も受給出来るのですよね?

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回答(4件)

  • >職業訓練を受けている間は求職活動不要で認定日にハロワに通う必要もなく 講義訓練は通う必要ないけど、 求職者訓練だと、訓練認定日が月1ありますね。 >失業保険の受給が職業訓練終了まで延長される 失業給付は、入校式の時点で規定の残日数が無いと、訓練修了まで貰えませんね。 >延長というのは通常より多く受給できるということですか?職業訓練中も受給出来るのですよね? 訓練期間と、もともとの失業給付期間が丸かぶりしていると、そういう恩恵は無いですね。

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  • 入校日に一定期間失業保険の受給期間が残ってないといけなかったり、、、 全くハロワに行かなくてもいいってわけじゃ無かったです。私が行った訓練校は月一回行かないといけなかったです。 あと、きっちり通えば…ですね。

  • 公共職業安定所長(ハローワーク)の指示を受けて職業訓練を受ける場合には、その期間分(最大2年間)失業保険(正式には基本手当といいます)を延長して受給できます。もちろん、職業訓練中も受給できます。 これを「訓練延長給付」といいます。訓練延長給付の対象となるかどうかは他にも条件がありますので、最寄り(住所地にある)ハローワークにお尋ねください。

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    知恵袋ユーザーさん

  • そのあたりのことは、ハローワークに直接問い合わせた方が確実です。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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