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扶養内パートの所得税について 先月より月8万円ほどのパートを始めた者です。

扶養内パートの所得税について 先月より月8万円ほどのパートを始めた者です。扶養内勤務希望(雇用保険のみ加入)で、先月の収入は7万円ほどだったのですが、給与明細を見たところ所得税が引かれていました。 以前の職場でも似たような待遇だったのですが、勤務最初の給料から退職まで、所得税は引かれていなかったため驚いています。 こういった事は良くある事なのでしょうか? 後から年末調整なり確定申告をすべきということは存じ上げているのですが、もしや書類不備で扶養内申請が出来ていなかったのでは…?と不安です。ご教示頂けますと幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それ、不思議ですね。 毎年国税庁が発行してる「源泉徴収税額票(甲欄)」ってのが有って、税額はそれを見て決定するんですが、その表の最低月収はもう長い間ずっと88,000円なんですよね。そしてそれ以下は、扶養人数に拘わらず「0円」って明記して有るんですよ。 だから、どうやって税額を決定してるのかが不明です。給与計算の実務上、他に拠るべき根拠って有りませんしね。 そして恐らく、一旦預かっておいて年末調整で還付してくれるつもりだろうとは思います。経理部の心理としては、年調での徴収は避けたい所ですからね、ブーイングを受けますから。 なので、金額の根拠と還付の見通しについてしっかりと確認しましょうよ。 でも通常は、その88,000円以下の月に付いては徴収しないものなんですがね。 それと、雇用保険は加入して貰えましたか?加入条件は 1.継続して31日以上雇用される見込み 2.週20時間以上の勤務 の両方を満たす事ですが、勿論それ以下でも雇用側さえOKすれば加入は可能です。 もしまだなら、頼んでみる価値は有ると思いますよ。

  • 扶養控除等申告書を出さなければ乙で徴収だ。自分が選んだことだ。

    2人が参考になると回答しました

  • 扶養控除申告書を出してないせいかと いまからでもだすよう 会社に話をするとよいです だせば 8.8万まで税金とられないです だした というのであれば 間に合わなかったか 会社がミス 会社に確認しましょう

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