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失業保険の受給中のものです。 ハローワークを通さず自分で受けていた会社に内定をもらい、パートとして社会保険未加入/雇用…

失業保険の受給中のものです。 ハローワークを通さず自分で受けていた会社に内定をもらい、パートとして社会保険未加入/雇用保険未加入の扶養内勤務することになりました。 仮に △月1日 入社△月8日 初出勤日 △月7日までで失業保険受給期間が終了 の場合、 次の就職先が決まったことを申請せずに最後まで失業保険をもらうことは可能でしょうか? また、不可能な場合に次の就職先から証明をもらうこと以外で失業保険の受給を止める方法はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1日入社、8日初出勤って、入社=初出勤日じゃないの?って疑問ではあるんですが、 7日に受給期間が終わったとしても、認定日は、初出勤後にあるってことなんですよね? だとしたら、週20時間未満のパートならば、認定日にパート申告をしておくだけでOKなので、受給期間終了〜認定日までの間であっても申告はしたほうが良いかと。 でもって、週20時間未満の場合は、就職したワケじゃ無いので、採用証明書などは不要です。

  • 不正支給が目的じゃないんだから、ハロワに行って相談すれば良いじゃあ無いの、正直に。 ここ知恵袋で「こうすればいいよ」なんてアドバイス貰っても、個々の事情で違法になったら君は犯罪者になる、でも誰も責任取っちゃくれない。 ちなみに違法になると倍返し・3倍返しだけでなく、もれなく詐欺罪が適用されるので社会的信用は酷いことになるよ。

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  • 週に20時間以上働くことが継続して確定場合、失業保険は受給資格を失います。 不正受給は犯罪です。 これは社会保険とか関係ありません。 今回の話だと扶養内勤務なので週に20時間以上かどうかが焦点になる。 パート先に質問し指示をもらうかハローワークに相談しましょう。 パート就職の仕方と残り受給日数によってはハローワークから再就職手当がもらえるかもしれませんよ!

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    なるほど:1

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