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男性育休について 出生時育児休業を会社に申請したところ、人手不足を理由に却下されました。 会社が育休を拒否することはできるのでしょうか?また、雇用形態によっては拒否されても諦めるしかないのでしょう? 教えていただきたいです。
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労働者が次に該当しない限り、会社は申出拒否はできません。 ・申出時点入社1年内(要労使協定) ・有期雇用である時点において確実に更新しないと決まっている者 ・週2日契約 ・日々雇用者 ・2週間(労使協定でひと月)未満前申出(この場合申出2週(1月)後開始に修正) 年次有給休暇ならその理由で時季変更権といったものがありますが、育児休業にはありません。 そのような定めをすることは法的にできないと会社に話しても取りあってくれないなら、お勤め先の労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
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