解決済み
地方公務員法ででてくる 競争試験等を行う公平委員会 とはどういうことでしょうか? 職員採用試験が競争試験の公平委員会を置く地方公共団体の公平委員会のことですか?
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まず()の前を読もう! 「前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会」 この文の前項が 「公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。」 競争試験等を行う公平委員会ってのは 職員採用試験及び選考並びにこれらに関する事務を行う公平委員会って意味だよ 公平委員会の委員を競争試験で選ぶとかそんな話じゃないよ
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