解決済み
私は先月ある塾に働いていたのですが、給料の振り込みが遅れたりすることを理由に辞めました。そうしたら先日、私のせいで塾生が1人辞めたので先々月に契約を打ち切ったとして先月の給料を支払わないと言われてしまいました。 さらに辞めたことに対して損害賠償請求も検討すると言われています。相手方は私の勤務怠慢で辞めたと言っているらしくて(勤務中にスマホをいじったりなど)それに関しては反省しています。しかし、対面で研修をすると募集要項に書いてあったのに研修では電話で扱う教材や授業の大雑把なタイムスケジュールだけを教えられるだけでしたので、教え方がよく分からずスマホを見て教え方を調べたりそれに関連する動画を見ていました。(このことに関しては証拠がないです。) 働いた後にやっぱり先々月で契約を切ったので給料を支払わない(契約書には業務委託と書いてあるのですが、他のバイトの方が労基に行ったところ業務委託にあたらず雇用契約と言われました)ことは可能なのでしょうか? そしてこの場合損害賠償請求はされてしまうのでしょうか? そもそも、指導内容や使う教材、勤務場所に指示があったり毎回報告書を書かされるのでこれは業務委託に当たらないですよね?(他のアルバイトの方は労基に確認して当たらないと言われたのですがいまいち自分の中で不安なので質問させていただきました。)
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