解決済み
学生アルバイトの掛け持ちによる確定申告について教えて下さい。 ①例えば飲食店とコンビニバイトを掛け持ちして、合わせた年収が103万円以下なら、確定申告は不要ですか?②もしこれが、飲食店と副業?と呼ばれているユーチューブやフリマアプリなどとの掛け持ちなら、たとえ合わせた年収が103万円以下でも、副業の年収が20万円以上なら確定申告が必要ということでしょうか? ③住民税も考慮して、合わせた年収が100万円以下になるようにバイトをすれば、確定申告などの年末年始の難しい手続きをする必要もなく、税金の面だけで考えると、親にバイトをしていることがバレることも恐らくないですよね? 拙い文章ですがよろしくお願いします
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①人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、本業は職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するので甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf 副業は所得税を払い過ぎた状態になるので、確定申告は還付を受けるためが殆どです。(合計年収が103万以下だと源泉所得税は全額還付される) ②ユーチューブなどの雑所得は、収入から経費を差し引いた利益が20万を超えると確定申告です。 ③源泉徴収(給与天引き)された税金の返金を求めないなら、確定申告をしなくても所得税法上の問題は生じない。 ただ、住民税の非課税基準は自治体により違い、1級地(大都市)年収100万円、2級地(中小都市)96.5万円または97万円、3級地(田舎)93万円です。 https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
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