解決済み
不動産登記法についての質問です。 問題集で、問、根抵当権の被担保債権の範囲を特定の貸付金債権のみに変更する登記をした場合、元本の確定の登記を申請することなく、根抵当権の順位の放棄の登記を申請することができる。 →◯ となっているのですが、根抵当権の順位の放棄が出来るようになるということは、範囲を特定の貸付金債権のみに変更すると元本が確定するということでしょうか? 確定事由に入っていないような気がしたので、疑問です。 詳しい方、教えていただけると幸いです。
67閲覧
それは登研481-134の質疑応答になります。理由は、記載されていませんが、根抵当権権者と設定者の合意による元本確定が明らかだとするものだと考えます。 民法の元本確定事由は、当該事由があった場合に確定することを定めたもので、これを排除する特約は無効ですが、これ以外の合意による元本確定を排除したものではないと解されています。 つまり、根抵当権の被担保債権の範囲として特定の貸付金債権のみに変更する登記を受理することを認めるとともに合意により元本確定したと解したものであると考えます。 ただ、そのように考えますと、元本確定は撤回できませんので、被担保債権の範囲の変更、例えば、銀行取引に戻すという変更登記は、もはやできないことになります。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る