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会社の総務に産休育休中は休業扱いの為、有給の付与もなく、出勤とみなされないといわれました。調べてみると、有給は付与される…

会社の総務に産休育休中は休業扱いの為、有給の付与もなく、出勤とみなされないといわれました。調べてみると、有給は付与されるという65条があるようです。毎年10月付与(20日分)として、今年の11月出産予定だとします。1年育休とるとして、来年11月復帰の場合、復帰時に何日分有給があるのでしょうか。 詳しい方教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    基本的に、産休育休中は元々勤務免除されている日ですので有給を使うことはできませんが、付与だけはされます。 ただ、例外というものがありまして、 ・有給取得と産前休暇の日が重なっていて、先に有給取得を届けていた場合 ・有給取得と育児休暇の日が重なっていて、先に有給取得を届けていた場合 この場合、有給を優先させることができるようです。 産後休暇については、会社が労働させることが禁じられているので、有給は使えません。 有給付与に影響する出勤率については、産前産後休暇、育児休暇とも、出勤したものとみなすことが法律で定められています。(労働基準法第39条第7項) 11月出産ということは、10月より前に産前休暇に入っているので、有給は使えませんが10月に20日付与されます。そして、来年10月にも20日付与されるので、11月復職時には40日あることになります。(付与された有給は2年で時効) ネットで調べて書いてるだけですので、労基などに質問されるのが良いかと思います。

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