教えて!しごとの先生
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会社の雇用契約書にて賃金は月額25万円を定められてます。 2月頭に入社して小さい会社でOJTなど無く、いきなり本格的な…

会社の雇用契約書にて賃金は月額25万円を定められてます。 2月頭に入社して小さい会社でOJTなど無く、いきなり本格的な仕事が振り当てられました。会社の業界はわたしは初めてで会社側もそのこと知った上でわたしを雇用してるのですが、あまりにも仕事が出来ないと4月分の給与が一円たりとも与えてもらえませんでした。 その代わりに3食のご飯代、現在出張中なので出張の旅費(往復の航空券代)は支払う、と言われました。 これらは法的に問題ないことなのでしょうか? 労働基準法に引っ掛かる場合、どの項目に引っ掛かってるかなどもお手数ですがご教授頂けますでしょうか? 労基に相談して注意勧告してもらうのが手っ取り早いのも分かってはいますが小さい会社ということもありできるだけ波風立てずにできること小さいことから対処していきたいと言うのが当方の本音でございます。 Googleで検索すれば出ることかも知れませんが、精神的にも仕事で肉体的にも余裕が無く知恵袋での質問となってしまい大変申し訳ございませんがご協力頂けますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 給料を一円も支払われていないのであれば、労働基準法24条および最低賃金法4条違反です(残業代も支払われていないなら、労働基準法37条違反も) 労働基準監督署が把握して、悪質だと判断すれば、行政指導(是正勧告)を飛び越えて刑事事件として捜査されることもあり得ます 労働基準法24条:賃金を、月一回以上の給料日に、全額本人に支払うこと 最低賃金法4条:賃金を、最低賃金額以上支払うこと 起訴され有罪となれば、会社の責任者(例えば、社長)と会社そのものに、それぞれ50万円以下の罰金が科されることになります

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  • 労働基準法第24条に賃金の支払いについて書かれていますが、5つの原則のうちの、月に一度以上は支給しなければならないというルールから逸脱しています。 さらに最低賃金法も守られていませんので、完全歩合制だったとしても何時間労働したかの記録はきちんと残しておきましょう。証拠を持って労基署へGOです。

  • まず、雇用契約書に定められた金額を支払っていない段階でアウトですね。どの項目と言った段階ではないです。 ホントに仕事ができないのなら、試用期間の間に解雇通知をするでしょう。それをしていないのであれば、単に質問者さんを安く使おうとしている超ブラックな企業と言う事になります。

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  • 問題あり 労基に相談

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