解決済み
扶養内の103万円の壁の年末調整について教えてください 現在 ・週3日・6時間 (週18時間) ・88000円以内 の扶養内で働いています ・会社の規模は101人以上です年末調整で保険料控除を受ける場合 その分働ける時間や金額が変わるのでしょうか? 年間で20万弱の保険料を支払ってますが もし120万稼いでも20万円控除され 100万円の所得と計算されるのでしょうか? 少しでも働ける時間が増えると助かります よろしくお願い致します
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お答えは、増えません。 誰かの被扶養者で居る為には総収入額が103万円以内である必要が有ります。これは、貴方を扶養する人の所得税額を抑える為の算段ですよね? そしてご指摘の88,000円/月や生保控除は貴方ご自身に掛かる所得税額を抑える算段です。 なのでもし、貴方が年間を通じて88,000円/月以内に抑えておられるのなら、貴方ご自身に掛かる所得税は0円ですので、生保云々の算段は不要です。何故なら、生保料支払いに拠る所得税の還付は、貴方が収めた所得税から還付されるものですから、元々納付額が0円なら、そこからの還付は有りませんからね。 以上が所得税のお話。 そしてここからは社保のお話。 勤務先が101人以上ですと、週20時間以上、且つ月88,000円以上の両方を満足すると社保加入対象となる、つまり誰かの扶養からは抜ける事となりますね。 そしてこの時の所得税の計算は、88,000円以上の総収入から社保料を引いたものが課税対象額となりますから、その意味では社保に加入しないよりは若干の余裕は生まれます。ちなみに総収入が88,000円の時の社保料は約12,000円(県による微差有り)、雇用保険料が1000分の6です。 但し、この場合でも誰かの被扶養者で居られるのは総収入が103万円以内の時だけで有る事には変わりは有りませんよ。
失礼ながら、誤解されてます。 「103万」には、控除は一ミリも影響しません。 保険料控除の引き算はしないのです。 素直に、 ・月給額を足し算して、103万に届いたらダメ! と覚えて下さい。 ”控除”なんてこざかしいワザは、ここには関係ありません。 ※ ここで言う”月給額”を丁寧に書くと〔 総支給 - 通勤手当 〕です。 もしあなたの給与明細に、通勤手当(=非課税交通費)が載ってなければ、 総支給が”月給額”です。
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