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消防団員です。今更ながら、職務について疑問です。我々は消防署員とは違うというのは理解してますが、火災や災害の現場において、署員だけに有る権限って何か有りますか?
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署長(現実には署長が現場の消防吏員に委任することもある)にしかない権限ならあります。 破壊消防について、燃えている建物等以外の処分は署長の権限です。 (消防本部を置かない市町村では消防団長の権限です) それ以外は火災現場で消防吏員には認められているのに消防団員は私の知る限りはありません。
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