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中小企業、退職金について 20年ほど勤めていますが、忙しくても不景気を理由に昇給等無く、退職を考えている46歳です。

中小企業、退職金について 20年ほど勤めていますが、忙しくても不景気を理由に昇給等無く、退職を考えている46歳です。就業規則を見たことがなく、開示してもらおうと思うのですが、求めた時点で退職を察知され、退職金の有無や規定を改定されそうで不安です。 もし変更した場合、会社側に就業規則を改定した日付を記載する義務はありますか? また、直前で変更された場合、変更前の規定に準じてもらうように要求できますか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則は従業員が自由に閲覧できるようにしておかなくてはなりません。これを「就業規則の周知義務」といい、労働基準法第106条により定められています。周知義務違反を理由に、労働基準監督署から指導が入り、罰金が科されるケースもあります 就業規則を変更するためには、労働基準監督署長への届け出が必要ですが、労働者の過半数の代表者の意見を聴取し、書面にまとめた物の添付が義務付けられています、ですので会社が勝手に就業規則を変更することは出来ません。

  • 零細経営者です。 たかだか1社員の退職の為に、就業規則を変える経営者はいないです。労基への提出など面倒だからです。 そのような経営者なら、退職金の項目はないと思います。退職金は義務でもなく、支払いたければ支払い、支払いたくなければ支払わない事が可能ですから、就業規則にうたうメリットは人集めです。現状、求人票に退職金制度有とでも書いてない限り、まず記載はないでしょう。 仮に、退職金の項目があったとしても、減額可能な文言をいれているのが普通ですから、いくらでも減らせますよ。 もし経営者に嫌われているなら、期待しない事です。本当に会社に金がないなら、無い袖は振れないだけです。

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