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副業禁止の就業規定について。

副業禁止の就業規定について。私は趣味で同人活動をやっております。二次創作なので基本的に利益は出しておらず経費を考えると赤字なのですが、今年就職した会社の社内規定に「他に就労することを禁止する」とありました。 この就労とはどういう意味なのでしょうか。私のイメージでは就労というとフリーランスとしてどこかの会社と契約を結ぶとか、雇用契約を結ぶというイメージなのですが、 たとえばハンドメイドのアクセサリーを売ったり同人活動をするなどの個人でやっている範囲でも就労にあたるのですか? また副業禁止の場合でも利益が出ていなければ問題は無いでしょうか。詳しい方教えていただけると助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この質問にちゃんと答えられる会社そんなにないんじゃないでしょうか? 「労働契約」がアウトでその他はオッケーです。二重就労の管理が物理的にできないからです。 コンビニバイトはダメですね。 ・兼業農家 ・不動産収入 ・株収入 ・自営業 ・メルカリの売上 ここらへんはオッケーですね。 また、別で収入あることは年末調整でバレてしまいますが、皆言わないだけで上記の理由とかで、そんな人以外にいますよ。

  • 書いて字のごとしでは? ただし、自営(や趣味)をどう判断するか?は、御社次第になると思います。>線引きは会社の経理や法務部などなどに 債務もれっきとした財産ですよ? なので一般的な法人の場合は、黒字だけではなく赤字も同等に扱います。>じゃないと収支が合わなくなりますから… (この辺は、簿記を知っていると理解しやすいと思うが…) 一番詳しいのは、そのルールを決めた人・管理している人(取り締まりをし・裁定する人)です。

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  • 確定申告に影響しなければオケ。

  • 本業に支障がない個人事業ならそもそもやってても職場にバレることなんかないのでお好きに続けてください。

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