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アルバイト退職後の所得税について教えていただきたいです。 今年の4月から新入社員になったため、3月まで働いていたア…

アルバイト退職後の所得税について教えていただきたいです。 今年の4月から新入社員になったため、3月まで働いていたアルバイトを退職しました。3月分のお給料(支給は4月)が振り込まれたのですが、所得税が引かれてました。 扶養内なので今年の1月、2月も所得税は引かれてなかったのですが、、 本社に問い合わせしたところ、支払いが退職後(4月)であるためそーゆーもんだと言われました。 これは会社が正しいのでしょうか? また、退職後に源泉徴収票を送って欲しいと伝えたところ、4月の支払い(3月分)が終わってからしか発行できないから5月中旬になると言われ矛盾してる気がするのですが、、 長文になり申し訳ありません。 アドバイスやご回答頂けたらと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 扶養内と質問者が間違って思い込んでますが、税金でそんな制度は無いですから所得税が徴収されない特権は無いです。 質問者の給料で、課税対象なら所得税は徴収されます。 今まで徴収されなかったのは扶養控除等申告書を提出していて、社会保険料などを引いた数字が88000円以下だったからです。 退職後の給料は別扱いで3.063%を課税する所は有る様です。 源泉徴収票は最後の給料が支給された後しか作成出来るわけは無く、外部の業者に依頼してるなら5月になる事は有るでしょう。 前職は何も間違ってない。 アドバイス? 最低限の知識は理解しましょう。

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  • 貴殿が社会を知らんだけだ。 年の途中で扶養親族たるかどうかなどわからん。 そして、支払者にこいつは扶養だからと管理する義務はない。 働いたら働いただけ支払うことが正しい。 たまたま、税額が発生するに至らない支給額だっただけだろうよ。 その会社は正しい処理をしている。 多くはその処理はしないだろう。 どういうことか。 扶養控除等申告書を提出している場合は甲で源泉徴収額計算がされるので、月88,000円未満は源泉徴収額0となるが、この用紙の効果は退職日で失効する。 すると、実際に受け取る時の状況で判断するので、失効後の4月受給分は乙欄となる。よって、月88,000未満であっても3.063%課税された上で徴収される。 また、源泉徴収票についても、おそらく甲と乙と別々に発行されるだろう。 次の職先へ提出できるのは甲のみで、乙がある場合は年末調整後にそれも含めて自身で確定申告するしかない。 あと、給与の締日と払い日があるのはわかるだろ? 締めた後で給与計算を行い、払い日にあわせるわけだ。 その間に、経理担当者が一人ひとり計算している。退職者がいるからと、そいつにあわせてしない。まとめてやるんだよ。 そうすると、まず全員の計算が終わらなければならん。そして、退職者については退職日までの給与を入れてようやく発行可能となる。 給与計算を外注している場合は、そこで発行できないからまた時間がかかるしの。

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  • >扶養内なので今年の1月、2月も所得税は引かれてなかったのですが、、 まずこれが間違い。 扶養内だから税金が引かれない、扶養内ではないから税金が引かれる、ということではありません。 まずはこの認識を改めてください。 源泉徴収は、源泉徴収税額表に書いてある通りに行います。扶養とか何の関係もありません。 >支払いが退職後(4月)であるためそーゆーもんだと言われました。 これは会社が正しいのでしょうか? はい、正しいです。国税庁のホームページにも書いてあります。退職後は扶養控除申告書の効力を失うため、乙欄となります。(但し書きは無視します) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm >退職後に源泉徴収票を送って欲しいと伝えたところ、4月の支払い(3月分)が終わってからしか発行できないから5月中旬になると言われ矛盾してる気がするのですが、、 どこが矛盾しているのかわかりません。 支払いの後(給与が決定した後)でないと発行できないのは当然でしょう。 4月支払いで5月中旬は確かに遅い気もしますが、そんな早くもらう必要もないでしょう。 就職先から早く提出するように言われているのですか?

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  • 退職するから乙欄になったのです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf なお、5月中旬になるのは遅すぎるが、どちらにしても年末調整や確定申告は今年の年収に対してなので急ぐ事もないです。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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