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雇用保険基本手当を受けた月のみ、厚生年金が停止されます。 90日等の支給日数がカウントダウンされる、基本手当のみが対象になります。 教育訓練支援給付を受けても日数はカウントダウンされません。 年金機構にはカウントダウン情報しか流れてはきません。教育給付をうけたかなどわかりません。 よって調整にはなりません。
雇用保険法の基本手当が支給される日は、老齢厚生年金は支給停止になり、基本手当の支給期間が終了してから、日数を再チェックして、精算する仕組みがあります。 これは、対象が基本手当と老齢厚生年金ですので、障害厚生年金は対象外です。 支援金は、雇用保険法の専門実践教育訓練給付金等とセットで受給できる給付ですが、基本手当が出る間は、支給されず、基本手当の支給が終了した後、賃金日額の70から80%が支給される制度です。 したがって、基本手当と同様の機能を持つ給付金ですの、仮に併給調整がなされるとしても対象は老齢厚生年金であり、生涯厚生年金は対象外になると考えられます。
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