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扶養申請についてのお尋ねです。国立病院機構職員です。扶養に入れている妻が年収250万ほどの一般就労に就いたのですが、1ヶ月半で辞めました。この間、職場の事務に伝えたところ、パートと認識していたようで年度内でパートを転々としても130万を超えなければ扶養適応内ということで、扶養から外す、再度扶養に戻すという手続きはしておりませんでした。 しかし半年を過ぎたあたりで国民年金事務所から年金未納の連絡が届いたため、事務に確認してみると、初めは『扶養内だから払わなくてよい』と言ってました。しかし一般就労に就いていたという認識に変わると『年収130を超える一般就労に就いた時点で扶養を外さなければいけなかった』と意見が変わりました。 結局申請を受理可能なのは8ヶ月未納以降ということで、国民年金代15万円ほどは私が支払うことになると言われました。因みにこの間に妻は検査で通院していて、共済が負担していた医療費の7割に当たる10万円相当も、国立病院機構へ返還をする必要があると言われました。 2020年に電話連絡で一度この失敗をして追加支払いをしていたので、今回は就労の経緯を院内のメールにて文書を残していました。前回2020年のメールはすぐに確認済となりましたが、今回2022年のメールは未だに既読はついておりません。 この場合、過去を遡って認定をしてもらい、私が負担する年金や医療費の軽減措置は可能でしょうか? また認められず、機構が求める医療費返還に応じなかった場合、どのような不利益を被るのでしょうか? 法的にどうなのかなども詳しい方いらっしゃいましたらご意見いただけると幸いです。 ・医事課スタッフはずっと同じ方 ・こちらの以前の失敗の際も対応した方 ・2020年はメールを確認していた ・医事課へは電話連絡という規定はない ・他の事務員はメールにて連絡をするため事務職もメールは日常的に使用する ・電話連絡や直接の会話などの証拠はお互いなく、残っているものは院内メールの履歴のみ とても解決したい内容ですので、ベストアンサーへは100コイン贈呈いたします。
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奥様が就職された就職先では健康保険に加入していなかったのでしょうか? 年収250万円の見込みで就職された場合、就職日をもって扶養認定を取り消しし、お仕事を辞められた時点でまた認定となると思うのですが、その手続きをどちらもされていなかったということで良いでしょうか??
>私が負担する年金や医療費の軽減措置は可能でしょうか? 軽減措置は認められないと思います。 >機構が求める医療費返還に応じなかった場合、どのような不利益を被るのでしょうか? 督促状が届き返還に応じない場合、国立病院機構職員である あなたの給与が差し押さえられます。
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