回答終了
美容師です お客様の服を汚してしまった時の対応についてです。 クリーニングを拒否されており金を払ってくれというスタンスのお客様どういった対応をすれば良いでしょうか服は4万円ほどしたらしいです もし4万か服の価値の値段として2.3万円ほど払った場合その汚れた服はそのままむこう側のままでしょうか 今回汚れた部分が前側のクロスの中という事でお客様がカラーの放置中に触ってクロスの中に手を入れてついた可能性もあり全額の保証はしたくない気持ちがあります そしてお金ももらい服もそのままお客様側だとお客様はお得すぎないですか??
施術した日に電話かかってきて対応したのはブリーチカラーのメニューでしたので施術の料金(13000円ほど)を返金すると伝えたのですが納得いかないみたいです
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損保には入っていませんか? 入っていたら任せておけば良いです。 どうせクレーマーですから、法律での対処だけして、ごちゃごちゃ言ってきたら「意見が合わないので、じゃあ裁判で」とだけ伝えて放置すればよいです。 その洋服を今の価値で買い取る場合はもちろん洋服はあなたが回収します。 数年使用した場合などは価値は半分以下ですから「法律上の価値以上の賠償をする気はない」と言い切ればよいのです。 相手は服も回収不可でクリーニングにも 応じず、金払え、であなたと意見が合わないのだから仕方ない。 意見が合わなかったときのために「裁判所」があるのです。 裁判の他にも調停もあります。 あなたが知らん顔をすれば困るのはクレーマーの方です。 営業時間中に執拗に電話がかかってきり、来店すれば、あなたが相手に損害を与えた事実があってもなくても「威力業務妨害」成立です。動画でも撮っておけば証拠にもなります。警察はかんたんに被害届を受理しませんが、簡単に来てはくれます。 出動すれば記録には残るので、それで十分です。
なるほど:1
当歯科医師会の衣服汚損への対応としては、まず服が汚れる可能性に言及するよう指導してますが、実際汚損した際にはまず謝罪し、クリーニングで対応するのが原則です。 弁償となる際も、「減価償却」の考え方が適応されるため、購入時と同じ額面を支払う必要は本来ありません。 汚損がひどく買い替えるしかない場合も本来なら元商品と同じである必要もなく、現時点での価値と同等品でよいのです。 が、実際にはそうもいきません。我々も仕方なく同等品で弁済することが多いです。その際は、汚損衣類は引き取りを原則とします。 「こちらで処分させていただく決まりです」 「同等品の弁済を致しましたので、汚損品はこちらでお引き取りします」 要するに、レストランでウェイターが料理をひっくり返した際に作り直しは当然ですが、お客さんがひっくり返された料理を持って帰るとゴネますか、って話ですよね どうしても汚損品は持ち帰る、その上で新品も寄越せ、というような人間なら、汚損品にも価値はあるのでその分を差し引いた弁済しかできない、ときっぱり言うことも必要かもしれません。
なるほど:1
顧客ですか?いちげんさんですか? クリーニングを断る理由がなぞ。 客側にクリーニングを断る理由が通るなら店側の服代の弁償も断る理由として可能となります。 また、この事でお店の評価を下げるようなコメントをどこかのサイトを通して書き込んだ場合、発信者情報開示請求をしていっぱい迷惑料をもらいましょう。
モンスターですね〜。 クルマや不動産もそうですけど、基本はその時の価値ですから、中古の服を購入した時の金額で補填するなんて事はあり得ないですよ。 プレミア付いてて中古でもすごく高いとかであれば別ですけど。 普通はクリーニング代+迷惑料としていくらか包むくらいでもかなり良い対応ですね。 でも大体はクリーニング代と謝罪ですよね。 いずれにせよ現金渡すのはあんまり良くないです。味しめてヨソで同じ事するかも。 そのお客さんもわかっててやってると思うので、いくら論理的にお支払いできない旨を説明したところで今度は否定された事に余計にキレて口コミ書いたりする面倒な感じになりそうです。 結局は店長判断じゃないですかね。 太客なら払って謝り倒すでしょうし、どうするかは店長が決める事ですよ。 断固として払わない所もあるし、面倒だから払っておしまいな所もあるんじゃないですか。 クロスの中の服が汚れるってそんな事例あるものなんですかね? 慣れてるようなら常習かもしれないし、監視カメラとかないんですか? 業種は違いますけどうちなら払わないと思います。 2度と来て欲しくないですし。
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