司法書士と行政書士の、両方の資格を持っていても、両方の業務をそれなりにこなしている人はほとんどいません。仮に、やっている人でも、確認申請をやっている人はいないと思います。(私の知り合いにはいません) 登記に関しては、司法書士であれば、基本的には、自宅の「土地の所有権移転、建物保存登記、抵当権設定登記」など、自分でします。 ただ、ネットの銀行に多いですが、自社の司法書士として事前に登録している司法書士しか抵当権設定登記はさせない、と言う銀行もあります。その場合は、自分の登記でなくても登録していない司法書士は抵当権設定登記はできません。「移転と保存登記」については、司法書士であれば、売主や買主、仲介業者指定の司法書士でも可能です。 事前登録が不要な、多くの都銀や地銀の場合、司法書士の自宅の登記については、普通にやっています。司法書士なら間違いなく登記ができることや、万一何かあっても損害賠償ができる、など一定の担保がされているからだと思いますが、できなかったと言う話は聞いたことはありません。知る限りにおいて、ですが。
出来る出来ないと、相手業者が認めるかは別問題です。 私は相続登記は、近親者の分までは自分でやっちゃいます。 でも、マンションを買った時は、指定司法書士です。 車も 引越しの時は自分で手続きは全部やりますが、新車を買った時は、代行手数料分値引くので、指定行政書士で手続きさせてくれと言われました。
抵当権設定は銀行と本人が共同して行うもの。
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