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副業で残業時間と見なされない方法は? 副業と本業は労働時間が通算されるようですが、多く副業で仕事するために、この通算を…

副業で残業時間と見なされない方法は? 副業と本業は労働時間が通算されるようですが、多く副業で仕事するために、この通算を回避したいです。 どのような方法がありますか?

補足

もしかすると雇用と請負で変わりますか? 雇用×雇用は通算されて 雇用×非正規とかなら通算されない?

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102閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • この法律かなり面倒なんですよね。知らない人も多いし。 だいたいは知らなかったとかで通すし、これで労基が入ってきたりは聞いたことがありません。 ただ、基本は「労働」だと全て引っかかります。 請負でも労働時間が発生したらアウトです。 なので実は労働でなければ問題ないです。 アパート経営とか、投資などだと労働に引っかかりません。役員に名前を貸して役員報酬をもらうなどです。 微妙なのが農家かな?これは経営者なので労働者にはなりません。田舎だとわりとそういうことがかなり多いです。というか、そっちが本業?親が農業法人やってて報酬をもらうだと難しいと思います。

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  • まず個人事業主しての労働時間は合算されません。 次に被雇用者の場合は、後から勤めた会社に元々勤めている会社の労働時間を正しく申請した場合は労働時間は通算されますが、そうでなければ、申請した労働時間で通算されます。 ただし社会保険料は二か所以上で支払う場合按分となりますので、会社に管理義務が発生してしまいます。 一番長く副業を行う方法は、 ①副業先では自分の本業の勤務時間をなるべく少なくいう(言わなくてもよいです) ②副業先での勤務は、社会保険料の対象外となるようにして、複数行う。 (勤務時間や収入を絞る、あるいは社保非適用の会社に勤める)です。 あなたが通算されるのでは?という例で挙げたものの最終的な通達を載せておきます。 第3の1(2)を確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf

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    なるほど:1

  • 副業のほうを業務委託としてもらい、あなたは源泉なしで報酬をもらう、事業所得として確定申告する。 ウーバーイーツとかそうでしょ。

  • 何も言わなければ良いです。こんなのに従ってる会社なんてほぼありません。

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