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育休延長について 3/16産まれで会社のシフト上3/16に復帰していたかったので 2/28で入園の申し込みをしま…

育休延長について 3/16産まれで会社のシフト上3/16に復帰していたかったので 2/28で入園の申し込みをしました。 結局待機児童となり誕生日までに空きが出ずここで1年半に育休が延長されていると思うのですが ハローワークから誕生日前日の申し込みの結果がないと指摘を受けました。 早生まれなこともあり自治体の保育園申し込み開始の10月に2/28と4/1の入園希望を出しています。 この時に3/16の入園希望も必要だったのでしょうか? 誕生日より前の日付であれば待機児童になり誕生日に入園できていない証明になると思うのですが違うのでしょうか? 調べても待機児童になるので半年の延長と出てきます。 会社も延長にしてもらえるように交渉するからと言ってくれていますが この事例でハローワークから延長は認められないと言われることありますか? もしあった場合どこに掛け合えばいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • 『入所不承諾通知書』の証明年月日が本人の育休終了年月日以降であれば問題ないと思いますが、前だと1歳の誕生日時点の保育の実施状況が分からないからという理由で今の状況が分からないと再度自治体の書類を提出する必要があるかもしれません。

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