① 離婚時期は、 「令和4年12月31日以前」でしょうか? それとも、 「令和5年1月1日以降」でしょうか? ② 子供は居ますか? ③ もし、 離婚時期が「令和4年12月31日以前」の場合、 令和4年の所得申告時(「年末調整」や「確定申告」)に、 子供を「扶養申告」しましたか? ・16歳未満の子供の場合:「16歳未満の扶養親族」の申告 ・16歳以上の子供の場合:「扶養控除」申告
失業保険は非課税なので税金類はかかりません。住民税も所得税もかからないです。寡婦控除は所得税に関してなので住民税は対象外です。 なので、もらわないと損ですよ。 通常は、働いていた時の収入に対する翌年の住民税や国民健康保険税で失業保険がほとんど消えていく事が多いですね。
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