解決済み
失業保険についての質問です。 失業保険給付期間にアルバイトをする場合、週に20時間以内、1日4時間以内、つまり週5日1日4時間のバイトならば申告の必要がないのですか?金額次第では給付額に影響しますか?
しょうもない説教やどうでもええこと書いて絡んでくるのはやめてください。 知りたいのは就職活動中のバイトのことです。失業保険を申請しておくつもりです、まだ離職票が届いてません。 仕事がすぐ見つかれば問題ないですが、給与面で折り合いがつきません。 生活に最低でも18万必要ですが、失業保険が6割だと10〜12万になる為、急いで不足分の8万を補充するバイトをしなければならない状況ですが、職安で話を聞く限りバイトしながら失業保険ももらう事は難しいようです。 唯一の抜け道として1日の労働時間が4時間未満で週が4.3週計算?の月86時間、あとは雇用主の契約次第では同じ時間内でも週20時間を超える契約になってしまうので気をつける様にということでした。 4時間の5日で働くつもりでしたが、ダメなようですね、危なかったです。 あと知りたいのは時給による影響です、働く事により失業保険がカットされて先送りになるならば私にとって意味がないため、仕事を探してる暇がなくなるという事になります。 退職理由は職場の都合ですが、自己都合で処理されている可能性は考えられます。
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時間に関わらず申告は必須です。4時間未満なら×を記載します。 ちなみに以内ではなく未満なのでご注意ください。 20時間も4時間も以上に含まれますので、20時間働くなら雇用保険に加入してしまう可能性があります。バイトするの自体は4時間以上の方が得なので(給付日数が先送りになるだけでトータルは変わらない)、例えば6時間×週3とかがおすすめです。
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金額や時間に関わらず申告です。 20時間ちょうどなら、就職できたと見なされる可能性があります。 週20時間未満に収めましょう。 1日4時間未満だと、給付額に影響します。 場合によっては、¥0です。 1日4時間以上だと、給付額に影響しません。 そもそも給付対象外で、給付日数は減りません。 つまり、バイト休みの日には手当がもらえることになります。 不申告の場合、雇用保険法の規定に拠り、不正受給は3倍返しです。 裁判はなく、通告されてしまいますから、 きちんと漏れの内容に申告しないと、かえって損しますよ。
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