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失業手当についてです。 ハローワークにて受給申請をしてから7日間の待機期間はアルバイト禁止とされていますが、もうその分の…

失業手当についてです。 ハローワークにて受給申請をしてから7日間の待機期間はアルバイト禁止とされていますが、もうその分のシフトが出てしまっている場合はどうしたら良いのでしょうか?バイトを急に休まなければいけないと言うことですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    バイトをしているとなると、失業状態とは認識されないため、受給対象から外れます。 そのまま、受給してしまうと、バレた時点で3倍の返納義務を負ってしまうのでリスクが高いですよ。 受給申請に行くと、現在働いていないかを確認されます。 「アルバイトなどをしている」と伝えたら、受給資格が無いため、申請時にその説明をされるでしょう。 失業保険は、内定が決まっている状態ですら、受給対象から外れるものなので、そういった話を申請時に話されるか、申請時に話が無い場合は、7日後の説明会で聞かされるという流れになります。 どんな些細なものでも、7日間の待期期間に勤めた痕跡があればアウトなのか、うるさく言われます。 「内職でも収入を得た時点でアウト」といった感じの話をされるかと思います。 給付制限期間のアルバイトは問題ありませんが、待機期間のアルバイトはアウトとなります。 受給中については、時間や金額で延期になったり、一部が支払われるなどの対応になります。

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