教えて!しごとの先生
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小売店で販売職をしております。 お客様が交通系電子マネーで決済される際、残高不足の表示があり、その旨をお伝えしたところ、…

小売店で販売職をしております。 お客様が交通系電子マネーで決済される際、残高不足の表示があり、その旨をお伝えしたところ、お叱りのお言葉を賜りました。お手元のカードを確認したところ、クレジット付帯のカードで、恐らく自動チャージ式と思われましたが、弊店では端末にチャージ機能が付いていない旨をお伝えしました。 お客様をご不快な気持ちにさせてしまうつもりは毛頭ございませんでしたが、侮辱罪や名誉き、慰謝料などの賠償責任になる恐れはありますでしょうか?よろしくお願い致します。

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