解決済み
弁護士になるには予備試験に合格するか法科大学院卒業してから司法試験を合格し、司法研修を受けて弁護士登録をしないと弁護士になれないと思います。検察官と裁判官はどのようになるのですか?司法試験みたいな試験があるのですか?大学の学部は法学部でないといけませんか?
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司法試験の受験資格は,今年度から法科大学院卒業見込者にも受験資格が与えられています。判事(判事補)・検事・弁護士を法曹三者と言い,司法試験に合格後,1年間の司法修習を終了し2回試験に合格すれば法曹資格が得られます。 又,判事補や検事に任官するには,司法修習中にそれぞれの教官に推薦される事で採用されます。 尚,法学部以外でも予備試験に合格するか法科大学院(未収者コース3年)を卒業見込み又は卒業者には,司法試験の受験資格が与えられます。 ※検察官は法曹資格がない副検事も含み,簡裁判事・最高裁判事も法曹資格がない者もいます。
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裁判官、検察官、弁護士全て司法試験に合格して司法修習を終える必要が(原則)あります。そもそも司法試験が、「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験」(司法試験法1条1項)とされているからです。また、裁判官と検察官は任命制です。それぞれ、裁判所法43条、検察庁法18条1項1号に定められています。なお、弁護士法4条で、司法修習を終えると弁護士になる資格を有するとされているため、弁護士は任命制ではありません。 実務的には、試験の成績上位者や司法修習の優秀者が、修習中に裁判官・検察官から声をかけられて内定していく、といわれています。ただし、そのような人でも弁護士を志望すれば弁護士にはなれるので、弁護士が成績下位者だというわけでは必ずしもありません。 なお、司法試験は仰る通り予備試験合格又は法科大学院卒業が受験資格ですが、学部が法学部である必要はありません。そもそも予備試験にも本試験にも、受験資格はありません(本試験の上記条件は除く)。ただし、法科大学院は原則大学を卒業(見込み)でないと入れません。
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