教えて!しごとの先生
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育休明け時短勤務になり、契約書を頂きました。 基本給+職務手当を休憩時間を含んだ時間で割った時給計算となりました。

育休明け時短勤務になり、契約書を頂きました。 基本給+職務手当を休憩時間を含んだ時間で割った時給計算となりました。が、時短の給料計算される際は休憩時間を除いた勤務時間での計算となるので、手取りがとても少ない状態となります。 時短の際はこの様な計算となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 育休前の雇用契約のまま、育休法の時短利用なのか、新規の時短契約かで異なります。 育休法の時短ですと、育休前の雇用契約から導き出す時間単価を割り込む場合は、不利益取り扱いで違法性を問えます。 新規であれば、算出した値が休憩時間を含むのであれば、時短期間中の休憩時間も有給でないと不合理です。

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