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パートで勤務先の社会保険に加入する、扶養を外れる際の順番を知りたいです。 これまで続けていた在宅仕事に加え、2月か…

パートで勤務先の社会保険に加入する、扶養を外れる際の順番を知りたいです。 これまで続けていた在宅仕事に加え、2月からパートを始めました。 3月以降は収入が月18万前後になる見込みです。4月の給与振り込みで初めて10万を超えるのですが、順番的にはパート先から何か言われるのを(社会保険加入になります…など?)待っていて良いのでしょうか?扶養を外れるのが初めてでどうしたらよいかわからずそわそわしています。 補足情報 現在はまだ夫の扶養に入っていますが、夫の勤務先から毎年「扶養資格調査」なるものを受けていて細かい書類を提出しています。年末にその書類を提出しなければ自動的に扶養を外れることになっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    順番ですよね。 先ず裏側の事情から言いますと、お勤め先が101人以上の場合、ざっくり言いますと ①月収88,000円超 ②週20時間(月換算86時間)超の勤務 の「両方」に該当する事で加入対象者となります。 そして実務的にはそれが2ヶ月連続する事で条件画定となりますので、恐らく会社からは、遅くとも2ヶ月目の給与計算が終わった時点で通知が有ると思いますよ。 或いは気が利いた所なら、1ヶ月目の計算が終わった時点で「次月も超えたら社保加入になるよ」との事前通知(警告?)が有ると思いますよ。 なので、手続きとしては次のようになります。 1.お勤め先からの加入通知。 2.それを旦那さんを通じて旦那さんの会社に通知。以降その指示に従いますが、1.を受けた月の月末まではお手元の旦那さんの扶養下の保険証は使用可ですので、安心してご使用下さい。 社保って何もかもが月単位ですので、加入は毎月1日付け、脱退は末付けって決まってるからです。 3.旦那さんの会社の指示に従い、お勤め先からの通知の有った翌月1日以降に、旦那さんに保健証を返却します。そして、その会社を通じて社保事務所に返却して貰います。 4.貴方のお勤め先から通知が有った翌月中に、新たな保険証の交付が有ります。そして、何もしなくてもこの月から社保料の控除が始まります。尚、蛇足ですがこれが控除される事に寄り、所得税額は若干低くなります。 ※新しい月に於いて新保険証の発行前は、医療機関や薬局などは一時的ですが10割負担となります。但し、月内に保健証が入手出来るでしょうから、それを各店で提示する事で、その店頭で7割を返金して貰えます。又、万一月を超えても社保事務所経由で返金は受けられますので、その点はご安心下さい。 以上、扶養を外れての社保加入はそう難しくは無いですよ。

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