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バイトを先日クビになりました、解雇予告、解雇手当はもちろんなく急にクビを言い渡されました、欠勤、遅刻は一度もしていません…

バイトを先日クビになりました、解雇予告、解雇手当はもちろんなく急にクビを言い渡されました、欠勤、遅刻は一度もしていません、従業員とのコミュニケーションでの問題や勤務態度が原因らしいです、私は仲もよくない人とわざわざコミュニケーションするきがおきないので基本的に自分から話しかけるようなことはしていませんでしたが仕事に関係することや重要なことは勿論話していましたし仕事も言われたことをすべてこなしていました、また一応試用期間中との解雇になるとのことです、私はまだ10代で周りはほとんどが年配の方で軽いパワハラとか受けてたので職場に復帰する気はありません、これは不当な解雇や解雇権の乱用に値しますか?労働基準法等に違反してて私にでることはありますか?教えていただけると幸いです。

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回答(11件)

  • ベストアンサー

    裁判沙汰はめんどくさいからやめた方がいい 2ヶ月勤務でも、解雇予告手当は実労14日以上ね 解雇予告手当くれないなら、労働監督署に泣きついたら嫌でも会社ははらうよ 後、解雇権の乱用、不当解雇は 労働基準法はおろか、労働法でもないよ つか、試用期間なら解雇は認められてるって、、、認められてません まあ、裁判沙汰はめんどくさいので、解雇予告手当もらってサヨナラした方が無難

  • 専門家の回答

    弁護士です。 試用期間中の解雇であることはほとんど気にしなくて構いません。 試用期間中であっても解雇のハードルは高く、正当な解雇となるためには相応の理由が必要です。 どうしても納得できないのであれば、解雇予告手当等の請求もまずはせずに、弁護士に相談してください。

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    3人が参考になると回答しました

  • 急に解雇ってことですが、確か、30日前からの解雇予告が義務付けられており、それに違反した場合は、その間の賃金相当額の支払いが受けられたはずです。また、解雇自体に正当性がない場合は裁判もできますし、そこまで行かなくても、話し合って解決金をもらう方法もあります。 労働基準監督署とか総合労働相談コーナーに行けば詳しくわかるので、人生経験だと思ってトライしてみてはいかがでしょう。

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  • 試用期間中なら仕方ないかも^^;

  • 会社側にそう判断されたら仕方ありません。うちの会社でもたまに「これはちょっと……」という人は断られてたりしますよ。 面接に落ちたのと同じようなもんじゃないですか?まだ10代なら働くところたくさんあると思いますし気にせず他に行けばいいと思います。

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