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現在、130万の壁でパートをしており、月よくて1万5千の在宅で副業を始めたのですが扶養から外れてしまうのでしょうか?

現在、130万の壁でパートをしており、月よくて1万5千の在宅で副業を始めたのですが扶養から外れてしまうのでしょうか?調べると副業で年間20万以下であれば確定申告はしなくてもよい。と書いてありました。 分かる方よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 130万円の壁は、社会保険の壁です。 社会保険は課税非課税は関係なく、収入で判断します。 なので、申告してもしなくても同じで、収入130万円を超えるなら、外れます。 申告の必要性は、パートを含む給与所得者は、他の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は省略しても良いですが、住民税はそのような特例がないので、住民税の申告は必要です。

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    なるほど:1

  • 130万円の壁の話は社保の扶養ですね。 確定申告はしなくても構いませんが、住民税の申告は必要です。 住民税の申告もしないでいても、副業先が役場に給料や報酬の支払い報告をすると、役場では申告がなくても合算して住民税の請求をします。 そのような場合に、 配偶者の会社の健康保険組合から所得証明書の提出を求められて、年収が130万円を超えていることがバレてしまうことがあります。

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  • 130万の壁でパートをしており >税法上の扶養のことであれば 質問者さまが配偶者に扶養されている場合 年間総所得 95万円までは 配偶者特別控除(控除額38万円)を受けることができます。 計算方法 パートのお給料年間支給額 130万円ー給与所得控除55万円=給与所得 75万円 在宅ワーク 収入 15000円 × 12か月=18万円 18万円ー必要経費 ???=雑所得 必要経費が 0 であっても 給与所得 75万円 + 雑所得 18万円=年間総所得 93万円ですので 配偶者の方は 所得控除 38万円を受けることができます。 ですが 社会保険の扶養に関しては 外れるとお考え下さい。 そのことにより ご自身で保険料を負担することになります。

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    なるほど:1

  • 確定申告はしなくてもいいですが 住民税の申告は必要です。 年1で扶養の確認に所得証明を添付すると思いますが そこに反映されますので 副業とあわせて年収が130万超える場合は扶養から抜けることになります。

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    なるほど:1

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