130万円の壁は、社会保険の壁です。 社会保険は課税非課税は関係なく、収入で判断します。 なので、申告してもしなくても同じで、収入130万円を超えるなら、外れます。 申告の必要性は、パートを含む給与所得者は、他の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は省略しても良いですが、住民税はそのような特例がないので、住民税の申告は必要です。
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130万円の壁の話は社保の扶養ですね。 確定申告はしなくても構いませんが、住民税の申告は必要です。 住民税の申告もしないでいても、副業先が役場に給料や報酬の支払い報告をすると、役場では申告がなくても合算して住民税の請求をします。 そのような場合に、 配偶者の会社の健康保険組合から所得証明書の提出を求められて、年収が130万円を超えていることがバレてしまうことがあります。
130万の壁でパートをしており >税法上の扶養のことであれば 質問者さまが配偶者に扶養されている場合 年間総所得 95万円までは 配偶者特別控除(控除額38万円)を受けることができます。 計算方法 パートのお給料年間支給額 130万円ー給与所得控除55万円=給与所得 75万円 在宅ワーク 収入 15000円 × 12か月=18万円 18万円ー必要経費 ???=雑所得 必要経費が 0 であっても 給与所得 75万円 + 雑所得 18万円=年間総所得 93万円ですので 配偶者の方は 所得控除 38万円を受けることができます。 ですが 社会保険の扶養に関しては 外れるとお考え下さい。 そのことにより ご自身で保険料を負担することになります。
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確定申告はしなくてもいいですが 住民税の申告は必要です。 年1で扶養の確認に所得証明を添付すると思いますが そこに反映されますので 副業とあわせて年収が130万超える場合は扶養から抜けることになります。
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