明確な回答は警察本部の警備業担当へ聞くことですね。 個人的な見解ですが「欠格事由」の違いではないですかね。 警備員には「8 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」 警備員指導教育責任者資格者証申請時は「8 警備業法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者」 警備員として働くには警備業法第14条に抵触していないことですよね。 警備員指導教育責任者資格者証を得るには「警備業法第22条第4項各号に掲げる」ことに抵触していないことですよね。 欠格事由というのは後にそうなった場合も駄目と言うことです。 警備員指導教育責任者資格者と言っても「警備員用の誓約書」に抵触状態に成った時点で警備員としては働けなく成りますからね。 確か警備員指導教育責任者講習受講時に「『警備員用の誓約書の8精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者』が警備員指導教育責任者資格者証を得る誓約書にないのは何故ですか?」と講師に聞いたことがあります。 「一応、障がい者でも大丈夫ですよ」と言うことです。 とは言っても「『警備員用の誓約書の8精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者』は警備員に成れませんよね? 警備員に成れない人が警備員指導教育責任者に成れなせんよね?」と訪ねたことがあります。 矛盾していることはわかっているようでした。 警察本部の警備業担当へ聞いて下さい。
何の話かよくわかりませんが警備員指導教育責任者資格者や警備員指導教育責任者が全て警備員名簿を作成している訳ではないですよ。例えばうちの社長も警備員指導教育責任者資格者資格持ってますが警備員名簿作ってないので警備業務に就けませんよ。
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