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年収120万のアルバイト所得の場合、 配偶者特別控除を受けられますか。 所得税が1割かかりますか。 その場合、イデコやニーサで、所得税の節税対策が出来ますか。もっと稼いで社会保険の付く勤務先で働くつもりでしたが、別件で本日面接に行くところは1300円の時給で週20時間以内の勤務先の社会保険未加入の仕事です。 年間120万前後になりそうです。 所得で気をつけた方が良いラインを教えてください‼m(_ _)m️ 48歳主婦 本日面接です。 子供の教育費が足りずもっと稼ぐつもりでしたが、キャリアを使えず(3ヶ月前まで写真撮影業・体力の理由で転職希望)初心者扱いなので、どこか雇ってもらえるだけでも御の字です。無駄に働いて手取りが減るくらいなら在宅で別の仕事(配偶者の副業をサポート等)も出来るようにしたいので、手取りが減らずにすむラインを教えてください(>人<;)。 至急
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120万円ならば、特に注意点はないです。 夫の税務上の扶養は、(夫の所得が、1000万円以下) 妻の年給与が150万円/年以下 (税務上の扶養には、通常、交通費は含みません。) 夫の社保の扶養は、 130万円/年(108333円/月)以下、 社保の扶養には、交通費含めての計算ですので > 1300円の時給で週20時間以内の勤務先の社会保険未加入 これは、夫の社保の扶養のままで、国保にならないの意図と理解。 1300x20x4.333≒112,660円ですので、 20時間の数値は、19時間に置き換えで、 1300x19x4.333≒107000 交通費が出るなら、さらにシフト時間ダウン
配偶者特別控除、いわゆる税金の扶養は配偶者の年収201万までが対象です。 150万までは同じ控除額です。 年齢制限他の条件があるような回答がありますが、配偶者の年齢が70歳を境に控除額が変わるだけで、配偶者の年齢制限や手当の有無は関係ありません。 社会保険の扶養に関しては、配偶者の年齢60歳を境に収入条件が変わります。 60歳未満なら交通費込み年収130万未満、月収108,333円以下であれば問題ありません。
配偶者特別控除の対象となる条件としては、夫または妻が60歳以上である、家族手当を受けている、障害者手当を受けている、無職者である、があります。ただし、配偶者特別控除を受けるには、配偶者の所得が少ないことが必要です。具体的には、配偶者の所得が38万円以下であることが必要です。そのため、年収120万円の場合、夫または妻の所得が少ない場合には、配偶者特別控除を受けることが可能です。 所得税については、一般的には年収120万円の場合、税率は5%でございます。しかし、このような場合でも住民税を加えた合計の税率は最低でも10%になるため、税制上は最低でも10%となります。 イデコやニーサのような公的な個人型確定拠出年金では、所得税等の税金控除があるため、節税対策にはなりえます。ただし、個別の対象者に応じた計画的な資産運用が必要となりますので、専門家のアドバイスを受けてご検討ください。 雇用を希望される際には、社会保険についても確認することが大切です。原則として、社会保険未加入の雇用主での勤務は避けるべきとされています。社会保険に加入することで、医療費の給付を受けることができます。また、健康保険に加入することで、病気・怪我による離職時にも給与の一部を受け取ることができます。
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