解決済み
JR東海の東海道新幹線の現役運転士ら6人が年次有給休暇を希望通り取れなかったとして勝訴した問題ですが取得できるかは5日前でないと確定しないのは合理的で恒常的な要員不足を理由に会社が従業員や運転士に働いてもらわないと会社は困ると思いませんか?
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JR東海の運転士など乗務員が所属する運輸所(区)によって、年休取得の申請方法において多少の違いはありますが、基本は取得しようとする前月の20日までに申請をし、25日に1カ月分の勤務を発表するというものです。 しかし、発表される勤務はあくまでも予定であって、公休(法定休日)が確定するのは4日前、特休(法定外休日)や年休は当日の0時です。 つまり、急遽の臨時列車の運転や、突発的な休暇の申請に対して柔軟な対応が出来るようにしているのです。 ただこの確定日は就業規則に明記されているのではなく、特異な乗務員運用に対応する留意事項として取り扱われているため、25日に1カ月分の勤務を発表するという全社員に適用している就業規則に重きをおいて判決が出されたのでしょう。 乗務員の勤務は車両不具合による回送や、旅客の動向に合わせた急遽の臨時列車の運転など、他の業種とは違った要員の運用が必要な職種です。 このため、今後はこういったことも踏まえて就業規則を整備していくでしょう。 今回の判決は、法的に盲点を突いた反会社側に立つ労組の勝利ですね。
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