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始業時刻に遅刻した場合の残業等の取り扱いについて はじめまして、薬局で薬剤師として勤務しているものです。

始業時刻に遅刻した場合の残業等の取り扱いについて はじめまして、薬局で薬剤師として勤務しているものです。質問の内容は、始業時刻に遅刻した際に遅刻分の時間を終業時間から繰り下げた場合、本来の終業時刻に早退として帰宅することは可能か、です。 説明するのが難しくてうまく伝わらないかもしれないので、以下状況記載します。 現在の状況 ・1か月ごとの変形労働時間制 ・その日の計画勤務時間 9:00-18:00(休憩14:00-15:00) ・薬局の開局時間も上記同様 本来9時に始業する予定であったが、寝坊により遅刻、9時30分に始業開始、上司より30分遅刻したから30分残業で相殺するよう指示あり、本来18時定時であったところ18時30分まで仕事をし、18時30分に終業し帰宅。 当社では慣例として以上のように遅刻した分は当日に残業で相殺するようになっていました。 薬局勤務なので、薬局は18時には閉局しますから、相殺分の時間は閉局してから事務作業とかをしておりました、ただかなり暇な日もあって、やることがないときに、遅刻した時間分残るのがかなり無駄に感じまして、早退扱いでいいから、帰りたいと上司に伝えたのですが、それは認められないといわれました。 自分なりに調べたところ、早退は事前に直属の上司の許可を得るか、やむをえない理由で事前に許可を得られない場合には事後速やかに承認を得ると就業規則には記載されておりました。 上司が許可を出さず、やむをえない理由でもないためこの場合の早退は認められないのでしょうか。 結局のところ30分くらいであればいいのですが、これが仮に3時間遅刻した場合、定時終業の18時に遅刻分の3時間を加えた21時まで就業しなくてはいけないのでしょうか。 長くなりましたが、労働時間等に詳しい方いらっしゃればお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約は始業時間から終業時間(就業時間)を定められた労働日に勤務することを条件として給与を払うことを約する契約です。 寝坊による遅刻は上記に照らして契約違反だといえます。 ゆえに会社としては合理的理由のない遅刻や早退を認めるわけにはいかないのです。 会社が認めない遅刻や早退をすれば、就業規則に照らして懲戒対象となる可能性があります。 なお、遅刻を残業で相殺するというのは便宜的に時差勤務を認めて遅刻した実績を帳消しにするという、ある意味では会社からの温情でもあります。 それを断ることは可能ですが、ペナルティを受けることは仕方ないこととなります。

  • 「本来9時に始業する予定であったが、寝坊により遅刻、9時30分に始業開始」であっても、あらかじめ定められた終業時刻が18時なら18時で退勤できます。これは早退ではありません。 ただし、9時から9時30分までの賃金が不支給になっても文句は言えません。

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