教えて!しごとの先生
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最低賃金以下のバイト。 今日が4回目の出勤日でした。月末なので前回までの3回分のお給料を頂いて、確認したところ最低賃金…

最低賃金以下のバイト。 今日が4回目の出勤日でした。月末なので前回までの3回分のお給料を頂いて、確認したところ最低賃金が1023円なのにも関わらず時給910円でした。確認していなかった私も悪いですし、試用期間などもあるとは思うのですが納得いっていません。 明日にでも電話してすぐにやめることはできるでしょうか。 回答いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人経営のお店とかですか??チェーン店なら本部に直接言うというのもありだと思います。 労基法15条2項、相手が不法行為している場合は、即日での契約解除が可能ですので、その旨伝え辞めましょう。

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