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育休復帰日について 育休は子供が満一歳になる前日に終了となるので、育休終了日は子の誕生日の前日、というのは保育…

育休復帰日について 育休は子供が満一歳になる前日に終了となるので、育休終了日は子の誕生日の前日、というのは保育園が決まっている場合ずらせないと言う認識なのですが育休復帰日については会社と相談してくださいととあるサイトで見ました。 この場合、例えば子が4/20うまれだとしたら 4/19 育休終了日(決定事項) 4/20 職場復帰 でも月末まで11日間のうち、週2日休みなので一番日数が多くても9日間出勤扱いになったとして 月末には復帰扱いなので社保がかかりますよね? 社保を避けるのに、会社と相談すれば5/1に職場復帰の扱いには出来るのでしょうか? 11日間も間が空くと流石に無理なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的に決まってる育休とそれに伴う育休手当は、誕生日前で終わりなので、それはずらせないけど、 会社独自の規定で1歳以降も「育児のための休業」を認めるなら、5/1復帰も可能です。 会社が育休と認めるなら、3歳までは社会保険料免除できます。 ただし、自治体によって復帰期限が決まってるので、そこは要確認です。 4月入園で当月末までに復帰、という自治体だと、 4月末までに復帰しないといけないので、5/1復帰扱いにすると退園とされます。 社保はかかるけど書類上は4/20復帰し、有給使うなり欠勤扱いにするなりしてもうしばらく休み、実際の出勤開始日は会社と要相談、 というパターンもあります。

  • 会社が自己都合でも育児休業を1歳以上まで延長出来て、自治体が復職を保育園入園月内と定めていなければ可能だと思います。 育児休業は保育園が決まっている場合はおっしゃる通り1歳までですし、自治体も入園した月に復職している事を条件としているところが多いと思いますので保険料が掛かっても復職が必要だと思います。

  • ・会社が5/1までの育休延長を了承すること ・5/1が、自治体の設ける「いつまでに復職しないといけない」という期限内であること 両方とも満たせるなら可能です。 ただし、延長分の育児休業給付金は支給されません。給付金の延長には保育園不承諾であることが必要なので。

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