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診療放射線技師の皆様に質問です。 放射線技師は、法律で定められてる通り医師または歯科医師の指示がないと照射出来ませ…

診療放射線技師の皆様に質問です。 放射線技師は、法律で定められてる通り医師または歯科医師の指示がないと照射出来ませんが、・胸部の撮影をしにきた患者の希望で、技師の判断で腹部を追加撮影した ・外傷の患者で、撮影指示には無い部位の骨折が疑われたため技師の判断で追加撮影した (共に医師に追加撮影するか否かの連絡はせず) という事例は法律違反ですよね? その場合、診療放射線技師法第三十四条に基づいて懲役刑になる可能性がある、という認識であってますでしょうか。 (上記のことを要求してくる技師の上司をパワハラで訴えたいと思っています)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あってます。 法律違反です。 なので、オーダーも例えば、手関節であっても、手関節のxpっていうオーダーではなく、手関節の正面、側面とそれぞれオーダーがあります。 例えばその際に近位側の骨折が疑われたら、オーダー医に連絡して、追加撮影します。しかし追加撮影だけの結果だと、後で見た際に勝手に撮影したみたいになるので、カルテに疑義紹介を行い、追加撮影指示ありなど、記録が必要です。

  • 前者は診察の時に言えって追い返すけど、後者は救急で股関節-大腿骨-膝みたいにつながっている場所だったら、そのまま撮っちゃうな ぶっちゃけ、手関節オーダで近位が怪しかったらそのまま照射野広げて撮っちゃうね。照射野は技師の裁量ってことで

  • 厳密に言えばそうですが、院内でそれがokとしている場合もあります。 上司のさらに上司に相談してみては?

  • 訴える前に上司である医者の見解です。

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