教えて!しごとの先生
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wワークするのに、、本業と副業で労働時間が168時間超えるのはダメなんですか?168時間以内なら大丈夫なんですか?

wワークするのに、、本業と副業で労働時間が168時間超えるのはダメなんですか?168時間以内なら大丈夫なんですか?

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回答(4件)

  • 問題ありません。そもそも合わせた勤務時間は誰も把握してませんし、把握するすべもありません。

  • 別に問題ないですよ。 ただし本業と副業の労働時間を合計して1日8時間、週40時間を超える場合は副業先が36協定を締結してる必要があります。

  • 何処から168時間が出たのかわからないので推測です 168時間内でWワークをしたとして 本業・副業が曖昧な場合に、84時間×2とすると 何方のワークも平均週20時間を超える事になり 社会保険の範囲拡大に含まれる事業所であれば 何方も強制加入の要件を満たすため 社会保険は一人一保健ですから同時に加入する事は出来ないので 二以上事業所勤務届を出す事になり加入する事業者を選択する事になります 保険料に関しては、Wワークの総額で等級を決定し 賃金の割合で按分して双方の事業省に通知されます 厚生年金は別として、 健康保険については傷病手当・産休手当を貰う場合以外 保険料が上がっても、なにか良い話があるわけではないので 増加する保険料分が無駄になってしまします その為、社会保険に加入する場合、労働時間を調整して 片方は社会保険に加入しない状態にしないと損になる みたいな話だと思いますよ 個人の月の労働時間の限界は、30日の月で 一月271時間、複数月で251時間(法定超で100時間・80時間)です

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  • 別にダメじゃない。 月160時間働いているサラリーマンが休日は農業をやってる場合なんか、軽く200時間を越える。私も月に180時間くらい働いてるけど、帰宅後や休日は不動産管理会社の社長(兼経理担当)をしてるんでそのくらいは働いてる。要は労務管理の対象にならない稼ぎ方をすれば上限なんて無くなる。 これが二重雇用となると労務管理の義務が本業副業双方に発生するんで無申請ですすめてると問題が起こりかねない。法律では1日8時間、週40時間までしか労働させてはいけないとなっており、これは本業副業を通算することになってるため。しっかり双方に相談し、労使協定を結ぶなどして法律上の懸念事項を払拭しておけば大丈夫。

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