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現在育休中です。 入っている会社をA社とします。 副業でアルバイトをしており(こちらはB社とします) 単位期間で1…

現在育休中です。 入っている会社をA社とします。 副業でアルバイトをしており(こちらはB社とします) 単位期間で10日以内での勤務をしており減額の対象ではないはずなのにA社の社労士に、入社した時点で雇用保険はB社のものとなる、と言われ育休給付金が入社日までで打ち切られそうです。 B社では、A社で雇用保険に入っているので退職後(予定では3/26)手続きします、と伝えています。 ですが入社日で雇用保険資格取得届が提出され 前述の通り入社日で雇用保険が切り替わる流れになっています。この場合 ・取得届を3/26以降に変更 ・A社の雇用保険を3/26まで適用(退職届は3/26で提出済) は可能なのでしょうか?

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回答(2件)

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    入社日で資格取得届が提出されてしまったのでしたら、 A社の社労士としては、入社の前日までに A社の雇用保険を喪失させるしかありません。 雇用保険は重複して加入(取得)することはできませんので、 ハローワークからA社に対して、喪失処理をするように 指導が入ります。 B社で10日以内の勤務とありますが、3月がたまたま、 後半から勤務し、10日以内になっただけで、契約そのものは 週20時間を超える契約をしてしまったのではないでしょうか。 B社で取得処理をしてしまったことと、A社はまったく 無関係(A社から取得処理を遅らせることはできない)なので、 B社に取得日訂正をしてもらうように依頼するしかないと思われます。 取得日訂正処理は可能ですが、育休中の就労は臨時的な 業務に限られていますので、恒常的にB社で就労してしまったの でしたら、取得日訂正の理由がなにか、なぜ、入社日=取得日 ではないのか、ハロワより多少の追求があるかもしれませんので、 ちょっと、ややこしくなっていそうですね…

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