解決済み
駐車場警備は一般的には交通誘導警備になりますが、契約先から駐車場内に身障者スペースに停める際には、身体障害者手帳や歩行困難使用中などの証明書を確認して見えるところに掲示するようにして下さいと依頼された場合も交通誘導警備になるのですか? 証明書等の確認は1号警備の出入管理の資格と必要性にならないのですか? 交通誘導警備は証明書等の確認をすることはしないので。
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