解決済み
「暴行罪」ではなく、刑法204条の「傷害罪」になりますので、法定刑(=刑罰の上限)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。 傷害罪は親告罪ではないので、警察は事件を認知すれば、告訴や被害届がなくても・示談をしようがしまいが、捜査を開始します。 骨折が伴っているので、けがの程度は「重傷」であり、最低でも罰金刑になると思われます。 最善の策は、警察に「自首」(刑法42条)することです。 それによって、刑罰は間違いなく軽減されます。 【刑法】 第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第42条(自首等) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
起訴されるなら、暴行ではなく傷害になるでしょう。 先輩との示談が成立していて、処罰を求めない嘆願書をもらうなどすれば、不起訴になる可能性も十分にあります。 初犯なら一般的には、罰金刑、重くても懲役刑の執行猶予判決で済むことがほとんどです。 傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金
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