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こんにちは。 パートタイムで、今現在の最低賃金で週5日で5時間働くことになりました。 そして、昨年10月ぐらいから、パー…

こんにちは。 パートタイムで、今現在の最低賃金で週5日で5時間働くことになりました。 そして、昨年10月ぐらいから、パートの社会保険への加入条件が拡大されたことを知りました。以前は、主人の扶養範囲内で社会保険も主人の会社の保険証を使用していました。 今回も扶養範囲内で働きたいのですが、週5日で5時間は変えられない感じです。 アルバイトにしたら社会保険は払わなくていいのでしょうか? もし、一番長く働いたとしても、転勤族なのであと6年です。ずっとそこで働くことはありません。 パートとアルバイトだとどちらがいいでしょうか? ネットの記事を読んでいますが、今いち理解しにくくて困っています。最低賃金で損をしたくありません。 アドバイスいただけると嬉しいです。

補足

社会保険に加入ということは、主人の扶養から外れるとことでしょうか?

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318閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険の被扶養者の方要件は、①被保険者でないこと(勤務先の社会保険適用でない)、②年収130万円未満です。 社会保険の適用拡大で、週20時間以上、月額88,000円以上、従業員数101人以上の事業所なら加入することになるので、①の要件が非該当で被扶養者の資格はなくなります。 税金の控除は、配偶者特別控除で150万円までは夫の控除額は変わりません。

    lam********さん

  • 会社から社会保険についての説明ありませんでしたか? 扶養範囲内で働きたいなら会社に伝えた方がいいですよ。 ここであれこれ聞いても、扶養内勤務の場合どの条件の部分で調整するのかは会社次第だと思うので。 従業員数が101人以上、100人以下で年収106万、年収130万の違いもあるので詳しくは会社で確認した方か早いと思います。

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    ID非公開さん

  • パートでもアルバイトでも条件満たせば社会保険加入です 今回の条件だと社会保険加入なので諦めてください

    なるほど:1

    1251455330さん

  • 社会保険の加入対象の条件に パートとアルバイト。という呼び方は関係ないよ アルバイト募集のチラシに応募して勤務しても 規定を超えれば保険加入になるし

    なるほど:2

    gar********さん

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