教えて!しごとの先生
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とある警備会社で働き始めてるんですけど、9時から17時で、昼休憩が12から13時=2時間の休憩が定められてらるんですけど…

とある警備会社で働き始めてるんですけど、9時から17時で、昼休憩が12から13時=2時間の休憩が定められてらるんですけど、この前35分の休憩しかありませんでした。後に休憩貰えるんだろうと思い、休憩がありませんでしたwww帰り道に、警備員に聞いたんですけど、「この程度の仕事やったら、休憩いらんやろう。君だけやで?休憩貰ってたの?」て言われたので、言葉がでませんでしたw小休憩を回すタイミングありましたが、休憩回しがありませんでした。これは会社の契約違反に該当しますかね?

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1,159閲覧

回答(7件)

  • 難しいところですね。 他の方が言うように「連続6時間を超えた場合は45分、連続8時間を超えた場合は1時間の休憩」というのが労働基準法で決まっています。 警備会社は契約を結ぶ上で例として「8:30~17:30で休憩1時間」と言う形で見積もりを出し契約します。 業者には労働基準法を守る概念がないのかも知れませんであまりにも酷いようなら警備会社から業者へ申し入れをすることです。 所属する警備会社に伝えて、申し入れをしなければ警備会社が罪に問われるとも・・・ 休憩回しが出来る状態で休憩を取らなければ・・・会社から言われますよね。 警備会社としては警備員に「休憩回しが出来るようなら合計で1時間の休憩を取るように」と伝えています。

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    なるほど:1

  • 現場の仕事ですからイレギュラーは付き物ですよ。 反対に規定以上に多く休憩を取れる時もあると思いますし17時より早く作業が終了する事もあると思います。 だから違反にはならないですよ。

    なるほど:1

  • それが毎日だと違反になりますが1日だけでは違反にならずに残業として貰えば済みます。たいした話ではないと思います。警備会社は自社の中で働くのではなく派遣先の中で働く形態なので、まずは警備会社よりは元請けに言うべきです。

  • 労働基準法には、1日の労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間を設けることが義務付けられています。また、休憩時間は最低でも45分以上と定められています。 したがって、あなたが勤務している警備会社が労働基準法に違反している可能性があります。休憩時間が定められているにも関わらず、実際には休憩時間が十分に確保されていない場合は、契約違反となります。 まずは、あなたが働いている警備会社の労働規則や就業規則を確認し、休憩時間に関する明確な規定があるかどうかを確認することが重要です。もし明確な規定がある場合は、労働基準法に基づいて適切な休憩時間を確保するよう求めることができます。 また、労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労働法に違反する行為を取り締まり、違反が認められた場合には適切な処置を行います。 ただし、労働基準法に違反しているとしても、直接的な対応が難しい場合もあります。そのため、労働問題については労働組合や労働法律事務所など、専門の機関や団体に相談することをお勧めします。

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