回答終了
質問のテイを成していないかもしれませんが、よろしくお願いします。 私はNPO法人の副理事長を務めています。 しかし、人手不足のために、従業員としてもパートタイムで働いておりました。そんな中、事務方の方から、副理事長は従業員として報酬を得てはいけないようですと言われました。 よくわからないままにインターネットで調べてみると、そういったような記載も見かけます。 これからどうすればよいでしょうか。 まず、副理事長である以上、これからはもう従業員としては働けないのでしょうか? また、これまで働いた分に対するペナルティとして、NPO法人に対して、または私個人に対して何かあるのでしょうか。 これまでに得た労働分のお給料などをどこかに返金する必要などはあるのでしょうか? 色々と不安なので、ご回答お待ちしています。
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ダメっていうのはどこの法律が根拠になってますかね。 たぶん、税法上の役員報酬の扱いの話しと従業員のとしての給与の話しがごっちゃになってるんじゃないかなと。 細かい話は詳細不明なので、あれですが。 理事長や副理事、理事も従業員として勤務することは、一般的によくある話で法律上認められています。ただ、その会計上の扱いが変わってきます。給与なのか役員報酬なのか。ここを押さえれば問題ないです。 また、ガバナンス等で問題になるのは、役員が事務所のなかでも発言権が強い状態。 例えば、事務局長とかを兼ねてるとかってなると、不正を防止するとか、適切な実務ができているのかみたいな、私物化の話になるのであまりよろしくないです。 規模わからないですが、事務局長なりという実務の責任者は役員以外に設定するのが望ましいです。 実務担当がいるなら税理士とか、会計監査する監事にそうだんするのがいいと思います。ただ、そんなに難しい話ではないですよ。 事務方の人がダメって言ってるのは下記の法律のことだと思います。 (法人税法施行令71条) 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
NPO法人の副理事長として非常に重要な役割を担っていると思います。 しかし、「副理事長は従業員として報酬を得てはいけない」という指摘があるようですね。これは、NPO法人がボランティア精神を重んじていることや、利益追求のための役員報酬を支払ってはいけないことが理由です。 ただし、事実として、副理事長が従業員として働いていたことは問題があるため、これからは従業員として勤務することはできないでしょう。ただし、副理事長としての役割については引き続き任命されたままで、引き続き活動することができます。 過去に得た給与に関しては、副理事長としての活動に対する報酬として払われたわけですので、返金する必要はありません。ただし、今後同様の問題が発生しないよう、NPO法人は適切な業務報酬の支払い方針を策定する必要があるかもしれません。
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