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会社に内緒で副職を考えています。確定申告で「普通徴収」を選択すると大丈夫と知恵袋に書いてありましたが、そもそも確定申告は…

会社に内緒で副職を考えています。確定申告で「普通徴収」を選択すると大丈夫と知恵袋に書いてありましたが、そもそも確定申告は会社が行っている年末調整の前に行うのでしょうか?それとも後からでも大丈夫ですか?本当にまったくわからなくてすみません。どなたか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確定申告→源泉税(=国税)、普通徴収→地方税(=住民税)ですから、順を追って説明してみましょう。 確定申告は、1年分の総収入を元に翌年2月から3月にかけてお勤めの人以外を主の対象に行ないます。 一方、お勤めの人の割合は世の中にとても多いので、この人たちにも確定申告を義務づけるとお勤めに差し障りがあるばかりか、税務署自体がパンク状態になってしまいます。 お勤めの人の場合は12月のお給料が出る際に1年のお給料総収入額は確定しますから、その機会に「あらかじめ年間の山勘予想で徴収していた源泉税を、最後にプラスマイナスを精算させる」のと同時に、税務署に対しては個人の所得額を勤め先が代行して確定申告する、これが「年末調整」です。 そうして地方税は、税務署に届いた個々のお給料データが地元の役所に転送され、そこで計算された地方税が「特別徴収データ」として勤め先にまた転送される、というのが一般的なルールとしての流れなんですね。 ところが、ある人がアルバイトをやった場合には、その年末調整で届け出た源泉税の確定額は結果的にウソの数字でしかなくなってしまいますから、税務署にはそういった復職で得た収入も併せて税金精算をせねばならず、その場合には勤め先は年末調整をやる意味がなくなるので、翌年の「確定申告」ですべてを精算して、それぞれの役所に地方税算出用データとして送ります。 その場合も、普通に特別徴収を選択すると会社がお給料から天引きをするので、お給料の計算部署では、「この人は収入が違うじゃないか、アルバイトしておるな」とかいうことがバレるために、本人が直接税金の通知を受けて払い込みもする「普通徴収」を選べばバレずに済みますよ、ということがよく言われるわけですね・・・ ※ただし、「普通徴収だから必ずバレない」保証はないです。内緒を作る限り、バレる可能性はどこにも潜んでいますので・・・

  • 住民税の確定申告で普通徴収を選択すればいいというのは給与収入以外の雑収入等の場合です。副業がアルバイトだったら本業の仕事と同じく給与収入なので、20万以下は申告不要とか、普通徴収を選択という話は出てこないと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127066611

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    ID非表示さん

  • 普通徴収というのは住民税に関してですよ。 確定申告は前年度の収入に関して基本的に翌年2月中旬から3月中旬にするものです。 年末調整はその名の通りその年の年末にするものです。 事実上は年末調整の後に確定申告をすることになります。 本来は所得税というのは確定申告で個人でするのが本来の姿です。 年末調整というのは雇用された労働者に限って会社がこの確定申告を代行するようなものだと思って下さい。 日本の場合 雇用された労働者が労働者のほとんどを占めるため年末調整のほうが一般的になっていますが基本はあくまで確定申告で年末調整のほうが本来は特別なのです。 会社が年末調整の用紙を配付しても提出しなかったり提出しても名前以外白紙で出せば事実上は会社では年末調整をしていないことになりますから毎年末に会社から発行される源泉徴収票で副業の収入と合わせて確定申告をすれば良いです。 保険などの控除もそこですれば良いです。 年末調整で書くところというのはほとんどが生命保険や個人年金、10万を超える医療費などの控除がほとんどです。 つまりその控除を確定申告で自分ですれば良いのです。 確定申告は3年ぐらい自分でしてみれば収入に対しての課税というものが理解できてきます。 そのなかから自分に向くやり方というのもあるのです。 確定申告にも青色と白色と分かれています。 それぞれで向いた方があります。 また副業の収入が年間20万以下なら申告の必要はないとよく言われます。 これも「できない」ではなく「必要はない」なんですね。 この意味も3年程度確定申告をすれば分かります。 この意味が分かれば20万以下でも確定申告したほうが良いということが分かります。 また最後にその副業も給与所得でしかない場合は確定申告が必要ですがこれも申告方法が違います。 給与所得者用の申告方法があります。 それをするのは「会社で年末調整をしなかった(できなかった)給与所得者」「高額な給与所得者」「2カ所以上から給与を受けている給与所得者」などというようになっています。 副業からの収入が給与(バイト料)のみの場合はこちらの選択になります。

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